せとうち行政書士事務所

家族滞在(就職によるビザ変更)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

家族滞在(就職によるビザ変更)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

家族滞在(就職によるビザ変更)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/01/06

家族滞在(就職によるビザ変更)

サブタイトル

     ビジネスなどのために日本で生活する外国人の両親に扶養され、「家族滞在」の在留資格を持つその子供が、学校を卒業後に日本でそのまま就職し、

     両親の扶養から外れて生活する場合には、在留資格の変更手続きをとる必要があります。

     専門学校、短大、大学、大学院などを卒業した場合には、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格への変更を検討することも可能ですが、

     高校や中学を卒業した後に就職するなどのケースでは、要件を満たすことができない、という事態も想定されます。

  但し、日本入国した時点の年齢が18歳未満であり、義務教育を受けた時期等の一定の要件を満たしている場合には、「定住者」、又は「特定活動」の

    在留資格に変更できるなどの救済措置も設けられています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。