せとうち行政書士事務所

技能実習生の「資格外活動許可」【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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技能実習生の「資格外活動許可」【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/01/05

技能実習生の「資格外活動許可」

サブタイトル

       在留資格「技能実習」で日本に滞在する外国人実習生に対する「資格外活動許可」(アルバイト)は、原則認められていません。

       これは、日本で得た知識や技術を母国に持ち帰り、母国の経済発展に寄与するという本来の在留資格の目的を達成するためには、アルバイトといえども、

       本業(実習の受講)に支障を生じる、という判断によるものです。また、「留学」や「家族滞在」など在留資格とは異なり、受入先企業から本業により、

  毎月報酬を 受けているということも理由の一つと言えます。

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