せとうち行政書士事務所

技能実習生の結婚(配偶者ビザ変更 その2)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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技能実習生の結婚(配偶者ビザ変更 その2)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/01/03

技能実習生の結婚(配偶者ビザ変更 その2)

サブタイトル

        在留資格「技能実習」を取得して来日した技能実習生が日本人と結婚した場合の在留資格の取り扱いについて、原則は、在留資格

     「日本人の配偶者等に変更することは不可となっています。

       これは、外国人技能実習制度の趣旨が、実習修了後に母国への知識や技術移転することを目的としているためであり、原則は、一旦

       母国に帰国し、一定期間母国に滞在した後に、在留資格証明書認定申請により在留資格を取得することが一般的な手続きとなっています。

       帰国後短期間で在留資格の申請を行う場合には、当然ながら審査は厳しくなる傾向にあります。

       但し、やむを得ない事情等により「技能実習」から「日本人の配偶者等」在留資格の変更が許可されたケースもあります。

       技能実習を途中で取り止めた後に、変更許可申請を希望する場合には、監理団体・受入先企業との協議を行った上で、技能実習を取り止め、

     「日本人の配偶者等」に変更許可申請することに対する同意書を監理団体・受入先企業から取得している場合には、申請のサポートをさせて

       いただいております。(但し、厳格な審査が行われます。)

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