親を呼び寄せるビザ【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/01/01 親を呼び寄せるビザ サブタイトル 外国に住む外国人の親を日本に呼びよせる場合に、該当する在留資格というものは今現在存在しませんので、親が暮らす国の日本大使館、領事館で、 親族訪問の目的で「短期滞在」の在留資格を申請、取得した上で、日本に呼び寄せ、一時的に滞在してもらうことになります。 なお、親が高齢であり、配偶者が亡くなっており扶養する身内が誰も母国にいないなど、特別な事情があるような場合には、例外的に、在留資格 「特定活動」を付与される場合もあります。 在留資格申請サポート