成年後見(成年後見監督人の選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/12/31
成年後見(成年後見監督人の選任)
サブタイトル
「成年後見制度」は、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族等の申立てにより家庭裁判所が本人の保護者を選任する制度です。
家庭裁判所から選任された成年後見人(又は、保佐人、補助人)に対し、さらに家庭裁判所が必要であると判断した場合に、成年後見人
の財産管理等をサポートすることを目的として、成年後見監督人が選任されることがあります。具体的な一例を以下に記載します。
(成年後見監督人が選任される一例)
・本人の財産(預貯金、不動産等)や収入の金額が多く財産管理が大変な場合
・本人の収入や支出の頻度や増減が多く財産管理が大変な場合
・本人の財産(預貯金、不動産等)や収入の状況が不明瞭である場合
・本人と後見人との間において金銭消費貸借が行われている場合
・本人の親族間(後見人含む)で遺産分割協議を行う予定がある場合