せとうち行政書士事務所

成年後見(補助人の「同意・取消・代理権」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見(補助人の「同意・取消・代理権」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見(補助人の「同意・取消・代理権」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/12/23

成年後見(補助人の「同意・取消・代理権」)

サブタイトル

      被補助人は、自分自身で判断する能力が不十分であるため、本人が安心して生活できるように、家庭裁判所から選任された補助人が

      サポートします。

      本人に代わって法律行為を行う権利を「代理権」、本人が行った法律行為を取り消す権利を「取消権」、本人が行った法律行為に同意

     する権利を「同意権」と言います。

      補助開始の審判の申立を行う場合には、後見や保佐開始の申立とは異なり、事前に本人の同意を得る必要があります。

      また、一定の法律行為について、補助人に対し、「代理権」、「同意権」、「取消権」を付与する場合には、事前に本人の同意を必要

      とします。

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