成年後見(補助人の「同意・取消・代理権」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/12/23 成年後見(補助人の「同意・取消・代理権」) サブタイトル 被補助人は、自分自身で判断する能力が不十分であるため、本人が安心して生活できるように、家庭裁判所から選任された補助人が サポートします。 本人に代わって法律行為を行う権利を「代理権」、本人が行った法律行為を取り消す権利を「取消権」、本人が行った法律行為に同意 する権利を「同意権」と言います。 補助開始の審判の申立を行う場合には、後見や保佐開始の申立とは異なり、事前に本人の同意を得る必要があります。 また、一定の法律行為について、補助人に対し、「代理権」、「同意権」、「取消権」を付与する場合には、事前に本人の同意を必要 とします。 福祉業務・空き家活用サポート