国際結婚と在留資格の手続【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】
2021/12/07
国際結婚と在留資格の手続
サブタイトル
日本人の男性又は女性が外国籍の方と結婚し、日本で夫婦生活を送りたい場合には、結婚手続(結婚の届出)と在留資格の取得手続
(日本人の配偶者等)を行う必要があります。
結婚手続と在留資格の取得手続は、全く別々の手続であり、 結婚手続(結婚の届出)については、日本の役所とお相手の母国の役所
(在日大使館、領事館含む)に対し、それぞれに結婚の届出を行うことになります。
在留資格の取得手続は、日本の役所(入管)に対し申請手続を行うことになりますが、結婚手続と比較すると在留資格の取得手続の方が
格段に準備する書類の種類も増え、難易度も高くなります。
手続の順序としては、以下の順番になります
日本の役所とお相手の母国の役所に対し、結婚の届出を行う
↓
日本の役所(入管)に対し、在留資格の取得手続を行う(申請書類に「結婚証明書類」を添付する)