せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(失業した場合)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/02

配偶者ビザ(失業した場合)

サブタイトル

    「日本人の配偶者等」の在留資格を保有する外国人を扶養している日本人配偶者が、在留資格更新手続の際に無職となっている場合に、

     無事に更新許可を受けるためには、夫婦生活を継続するための財政的基盤という点について入管に対し丁寧に説明を行う必要があります。

   説明の一例について、以下に記載します。(立証資料が必要です。)

       (再就職までの財源、再就職にむけた活動状況等)

         ・生活を継続できるだけの預貯金がある

         ・持ち家なので、家賃が不要である

         ・失業手当を受けている

         ・ハローワークに求職の申出をし、就職活動をしている

         ・親からの資金援助を受けられる

 

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