宅建業許可(営業保証金と弁済業務保証金)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/12/01
宅建業許可(営業保証金と弁済業務保証金)
サブタイトル
宅地建物取引業法においては、宅地建物の売買や賃貸取引に際し、宅建取引業者がお客様に被害を与えてしまった場合の消費者保護の
仕組みとして、 宅建取引業者に対し、「営業保証金」、又は、「弁済業務保証金」のいずれかを供託することを義務づけています。
「営業保証金」
主たる事務所(1事務所のみ)で1000万円、従たる事務所(複数事務所)で1事務所あたりさらに500万円を供託します。
「弁済業務保証金(分担金)」
営業保証金の場合には、経済的負担が大きいために、保証協会に入会し、保証金分担金を支うことで、営業保証金の供託を回避する
ことができます。保証分担金の金額は、主たる事務所で60万円、従たる事務所で1事務所あたり30万円とかなり少額となりますが、
別途、協会への入会金や毎月の会費などの支払で約100万円程度の費用負担が必要となります