せとうち行政書士事務所

留学ビザの家族帯同【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/26

留学ビザの家族帯同

サブタイトル

    「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人留学生が、家族(妻、子)を呼び寄せたい場合には、「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。

     但し、資格外活動許可を受けたとしても、就労は週28時間に限定されるために、本人と家族の生活費を工面できるだけの経済的基盤(収入、資産、

   仕送り等)を証明できない場合には、許可を受けるのは難しくなります。また、対象となるのは大学(院)、専門学校等の学生に限定されます。

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