留学ビザの家族帯同【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2021/11/26 留学ビザの家族帯同 サブタイトル 「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人留学生が、家族(妻、子)を呼び寄せたい場合には、「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。 但し、資格外活動許可を受けたとしても、就労は週28時間に限定されるために、本人と家族の生活費を工面できるだけの経済的基盤(収入、資産、 仕送り等)を証明できない場合には、許可を受けるのは難しくなります。また、対象となるのは大学(院)、専門学校等の学生に限定されます。 在留資格申請サポート