帰化申請(不許可理由)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/11/22
帰化申請(不許可理由)
サブタイトル
在留資格の手続については、出入国在留管理庁(入管)が申請窓口となっていますが、一方、帰化の手続は、同じ法務省でも、
法務局が申請窓口となっています。
在留資格の申請においては、不許可になった場合には、入管に出向いて、1度だけ不許可理由について担当官に確認できる機会が
与えられています。
一方、帰化申請においては、不許可になった場合の詳細な理由については、確認しても原則教えてはもらえませんので、許可要件を
満たしているかどうかについて、申請人側で推測する必要かあります。そして、要件を満たしていない事項がある場合には、該当
事項が解消された後に再申請を行うことになります。