せとうち行政書士事務所

帰化申請(不許可理由)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/22

帰化申請(不許可理由)

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    在留資格の手続については、出入国在留管理庁(入管)が申請窓口となっていますが、一方、帰化の手続は、同じ法務省でも、

  法務局が申請窓口となっています。

  在留資格の申請においては、不許可になった場合には、入管に出向いて、1度だけ不許可理由について担当官に確認できる機会が

  与えられています。

  一方、帰化申請においては、不許可になった場合の詳細な理由については、確認しても原則教えてはもらえませんので、許可要件を

  満たしているかどうかについて、申請人側で推測する必要かあります。そして、要件を満たしていない事項がある場合には、該当

  事項が解消された後に再申請を行うことになります。

 

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