せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(課税・納税証明書)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/13

配偶者ビザ(課税・納税証明書)

 

   在留資格「日本人の配偶者等」などの許可申請をする際の提出書類には、住所地の市区町村が発行する直近 1年分の「課税(非課税)証明書」、

 「納税証明書」というものがあります。

 「課税(非課税)証明書」には、記載者本人の(前年の)給与等の収入・所得、年間に納付する住民税額などが記載されています。一方、

 「納税証明書」には、年間に納付すべき住民税額、その内の納付済額、未納額が記載されています。

 「課税証明書」と「納税証明書」を提出させることにより、入管側は、年間の収入や納税義務の履行の状況を把握することができます。

  1年以内に転職しているような場合は、勤務先に源泉徴収票や給与見込証明書などの発行を依頼し、補足書類として提出するなどして対応する

  方法が考えられます。

 

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