就労継続支援事業(B型)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/11/08
就労継続支援事業(B型)
障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)で定められた事業は、障害の種別(身体、知的、精神、難病)に関係なく日本全国どこに住んでいても
共通の仕組みが導入されている「自立支援給付」事業と市区町村によって独自のサービスを提供できる「地域生活支援」事業の2つに大別する
ことができます。この「自立支援給付」には、障害者の個別の状況に応じて支給決定を行う、複数の「障害福祉サービス」が設けられており、
介護サービスを提供する「介護給付」と生活や仕事のスキルを身に着けるための「訓練等給付」に分けることができます。
「訓練等給付」の内、就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者の方に就労の機会を提供し、仕事に必要な知識や能力
向上に必要な訓練を行う事業であり、障害者の方と雇用契約を締結しないでサービスを利用するものです。
雇用契約を締結しないので、労働法規の適用外となり、最低賃金の保障などもありませんが、作業に対する工賃が支給され、本人のペースにて
比較的自由に働くことができます。