せとうち行政書士事務所

第2種動物取扱業(事業の内容)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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第2種動物取扱業(事業の内容)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/03

第2種動物取扱業

 

 愛護団体のボランティア活動など、営利性のない一定の数の動物の譲り渡し、保管、貸出し、訓練、展示などの取り扱いを、飼育施設を

  設置した上で業として行う場合には、所在地を管轄する保健所を経由して都道府県知事(政令指定都市は市長)に届出を行う必要があります。

 なお、営利性のある業や一定以上の数の動物を取り扱う場合には、第1種動物取扱業の登録を行う必要があります。

 

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