せとうち行政書士事務所

「生活困窮者自立支援制度」とは【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

「生活困窮者自立支援制度」とは【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

「生活困窮者自立支援制度」とは【福祉のサポート 東京都大田区の 行政書士事務所】

2021/10/28

「生活困窮者自立支援制度」とは

 

生活保護費の受給にあたっては、まずは扶養義務者からの援助を依頼し、それが難しい場合には、あらゆる支援制度の利用について検討し、

その支援制度を利用してもなお生活が維持できない場合にはじめて申請をすることが可能となります。

  代表的な支援制度のひとつに、国が実施主体、市区町村が申請窓口となっている「生活困窮者自立支援制度」があります。

  ただし、都道府県社会福祉協議会が実施主体となっている生活福祉資金貸付制度と比較すると、就労や就学などの相談支援や一時的な衣食住の

  生活支援が中心となっており、現金支給としては、住居確保給付金のみとなっています。

 

    「生活困窮者自立支援制度」

       ・実施主体

           国(厚生労働省)

    ・申請窓口

       市区町村

    ・対象

       失業等による生活困窮者

    ・支援内容

       自立相談支援

       就労準備支援

       家計改善支援

       子供の学習

       生活支援

       住居確保給付金

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。