せとうち行政書士事務所

定款の「事業目的」(起業時)【事務業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】

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定款の「事業目的」(起業時)【事務業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】

定款の「事業目的」(起業時)【事務業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】

2021/10/27

定款の「事業目的」(起業時)

 

   定款とは、その法人の基本的規則(ルールブック)のことを指しますが、その中の記載項目の内、「事業目的」については、記載にあたっては

   項目数の上限は特に設けられていません。ただし、その後に、記載した内容を変更したり、追加、削除したりする場合には、例えばその法人が

   株式会社であれば、株主総会を開き、変更の決議を行うなど社内手続きに時間を要することになるため、一般的には、将来の事業計画に合わせ、

   起業時には、予め複数の「事業目的」を記載しておくことをおすすめします。

  「事業目的」の記載方法に関しては、許認可が必要な事業など、予め法務局に対して、具体的な文言について問い合わせするなど確認しておく

   と安心です

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