せとうち行政書士事務所

「中途入社の年末調整」【経理業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】

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2021/10/26

中途入社の年末調整

サブタイトル

 

   中途入社した社員の年末調整については、前職の給与収入と入社後の給与収入を合算し、給与所得控除、所得控除、税額控除を行った上で、

   年間の所得税(確定額)を計算することになります。

 前職の勤務先では、所得税が未精算(概算納付のみ)となっているため、前職の勤務先に源泉徴収票の発行を依頼し、現在の勤務先の給与

 担当者宛に提出する必要があります。

 

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