せとうち行政書士事務所

「企業内転勤ビザ」(許可要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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「企業内転勤ビザ」(許可要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

「企業内転勤ビザ」(許可要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

2021/10/19

「企業内転勤ビザ」(許可要件)

 

 「企業内転勤」は、外国人社員が海外にある会社の本支店や関連会社等から転勤により日本の会社で働くような場合に、付与される

  在留資格です。

主な許可要件について、以下に記載します。

 

     (主な許可要件)

      ・転勤の直前に、外国にある事業所において、継続して1年以上にわたり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められた

        活動内容の業務に従事している(学歴や実務経験等は不要)

    ・転勤後も在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められた活動内容の業務に従事する(転勤前と同一の業務でなくても可)

    ・日本人従業員と同等以上の報酬を受けている

    ・日本での勤務が一定期間に限定されている

  <その他注意事項>

    ・経営・管理に(役員等)従事する場合は、在留資格「経営・管理」を取得する必要がある

 

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