内容証明「作成上のルール」【事務代行、東京都大田区の行政書士事務所】
2021/09/29
内容証明「作成上のルール」
内容証明とは、正式には内容証明郵便(手紙)といい、その内容は自由に記載することができます。取引業者から未回収になっている債権を回収
したいというような場合には、内容証明で支払いを催促する方法があります。
内容証明を作成する上でのルールや注意点について、以下に記載します。
内容証明 「作成上の主なルール、注意点」
・用紙
市販の用紙、白紙の用紙のいずれも可
・用紙のサイズ
特に制限無し(A4、B4などでも可)
・用紙の枚数
特に制限無し。但し、2枚以上の場合には、ホッチキス等で綴じた上で各頁の綴り目の部分に契印を押印する
・文書の文字数、行数
1枚の用紙につき、最大で520文字まで
<縦書き>
・文字数20字以内、行数26行以内
<横書き>
・文字数20字以内、行数26行以内
・文字数13字以内、行数40行以内
・文字数26字以内、行数20行以内
※記号、( )など字数の計算方法については、細かいルールあり。
・添付資料
内容文書以外の資料や返信用封筒などの同封は不可