せとうち行政書士事務所

空き家活用と借地借家法【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】  

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2021/09/22

空き家活用と借地借家法 

 

  相続などによって不動産を取得した場合に、外部に収益物件として貸出すという選択肢がありますが、その際は、現行の借地借家法に従い建物の賃貸借契約を締結することになるので、

  この法律についてしっかりと確認しておく必要があります。この法律は、建物の所有を目的とする地上権、土地賃借権や建物の賃貸借に関して規定しています。賃貸借については、民法に

  詳細が規定されていますが、貸主の方が借主に比べて強い立場になり易いという一般的な力関係を考慮し、建物の賃借人や借地権者を保護しようと、民法に優先して適用される特別法、

  それが借地借家法です。実務上では、建物の賃貸借契約においては、賃借人(借主)を保護する内容が随所に盛りこまれています。

 

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