深夜に酒を提供する飲食店許可申請【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/09/21
深夜に酒を提供する飲食店の許可申請
飲食店の開業時には、保健所を経由して都道府県知事等に対して営業許可申請を行いますが、加えて、夜12時以降に酒を提供する場合には
警察署を経由して都道府県公安委員会に対し深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をする必要があります。例えば、ラーメン屋のような主食
としての食事を提供するお店において酒を提供する場合には届出は不要ですが、居酒屋やバーのように食事が主食と言えないお店で深夜に
酒を提供する場合には、届出が必要となりますので、届出必要の有無については、事前に警察署に相談しておくことが大事です。
申請の大まかな流れは以下のようになります。
(飲食業 許可申請の流れ)
・事業計画の策定
(資金調達、営業場所、店舗、メニュー、価格設定他)
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・保健所、警察署に事前相談
(許可要件、図面、設備等申請書類の確認)
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・保健所に「飲食店営業許可申請」書類の提出
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・保健所による店舗の立会検査
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・飲食店営業許可書の交付(申請から約2週間程度)
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・警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」書類の提出
(届出書類一式には、上記、飲食店営業許可書の写しも添付)
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・上記届出から10日後に、店舗の営業開始