せとうち行政書士事務所

永住ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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永住ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

永住ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/20

永住ビザの許可要件

 

在留資格「永住者」を取得することにより、在留活動や在留期限に制限が無くなり、在留管理が大幅に緩和されます。他の在留資格に付された

ような就労の制限も無くなるので、日本人と同様に単純労働の仕事も含め、様々な仕事にも就くことが可能となります。

主な許可要件は、以下のようになっています。

 

 (主な許可要件:「永住者」

    ・素行が善良であること

  (懲役刑や罰金刑などの犯罪歴、オーバーステイ歴、税金・健康保険・年金納付状況、入管法上の届出状況等)

  ・独立した生計を営めるだけの収入(資産)や技能を有すること

  ・現在保有する在留資格の在留期限が最長のものである(当面は3年以上)

  ・日本在留歴

  (原則)

 ・10年以上継続した日本在留期間があり、かつ、その内、身分系又は就労系(「技能実習」、「特定技能1号」除く)の在留資格を

  有する期間が5年以上あること)

  (特例)

 ・日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、3年以上の継続した実態の伴う婚姻期間があり、かつ1年以上の継続した日本在留期間があること

  (実子又は特別養子は、1年以上の継続した日本在留期間があること)

 ・定住者は、5年以上の継続した日本在留期間があること

 ・その他、高度専門職や就労系在留資格の特例あり

 

  ※入管の審査基準について

  日本人・永住者・特別永住者の配偶者、実子、特別養子に関しては、素行要件、生計要件が適合免除となっていますが、国益要件にも

  影響する内容であるため、実際に申請する際には注意が必要です。

 

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