せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

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経営・管理ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

経営・管理ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制  東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/17

経営・管理ビザの許可要件

 

「経営・管理」は、外国人の方が日本国内において事業の経営や管理業務に従事する場合に与えられる在留資格であり、

代表取締役など、会社の経営者や監査役、工場長、部長など会社の経営者が対象になります。

主な許可要件は、以下のようになっています。

 

 (主な許可要件:「経理・管理」

  ・事務所が備わっていること

・事業の適正性、継続性、安定性が客観的に認められること

・日本人が従事する場合に受けるのと同等額の報酬であること

・常勤社員(日本人又は永住者等の外国人)を2名以上雇用して

いること又は、500万円以上を出資していること

(出資しないで既存会社に役員として就任する場合は)

・事業の経営や管理の実務経験が3年以上あること

 

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