せとうち行政書士事務所

許認可申請と定款の事業目的【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

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許認可申請と定款の事業目的【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

許認可申請と定款の事業目的【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

2021/09/16

許認可申請と定款の事業目的

 

 何らかの事業を始める際には、事業の内容によっては行政庁の許認可が必要になるものがあります。個人事業主ではなく、法人として

  事業を行う場合には、定款の事業目的の部分に、これから始めようとする事業に関連する内容(ワード等)の記載が何も無い場合には、

  事業目的に不備ありとみなされ、許認可が得られないということになりますので、管轄の行政庁に事前相談する際には、定款の事業目的

  の記載方法について、しっかりと確認しておく必要があります。

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