せとうち行政書士事務所

ビザ申請中の在留期限【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/09/11

ビザ申請中の在留期限

ビザ(在留資格)の変更許可、又は更新許可申請の審査中に、保有する在留資格が在留期限日を過ぎてしまった場合でも、在留期限日から

2か月間は適法に引き続き在留することができます。申請書類が受理させると、在留カードには、「申請中」のスタンプが押印され、その間に

出入国在留管理庁(入管)は審査を完了させることになっています。

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