不動産競売手続の手順について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
2021/08/11
不動産競売手続の手順について確認する
金融機関の融資を受けて不動産を購入し、その後に住宅ローンが支払えずに滞納した場合には、債権者が裁判所に申し立てを行うことにより、
競売手続が開始されます。不動産が落札されて売却、所有権移転までには、最大で1年近くかかることもあります。不動産競売手続の大まかな
手順について記載します。
・住宅ローンの滞納が数か月間にわたり発生
↓
・債権者による裁判所への競売の申し立て
↓
・競売開始の決定
↓(1月~3月程度)
・現況の調査
↓(2月~4月程度)
・期間入札の通知 (入札期間、開札日決定)
↓
・物件の一般公開
↓(2月程度)
・入札の開始
↓(1週間程度)
・開 札
↓(2~3日程度)
・売却許可決定
↓(1か月半程度)
・落札代金の納付
↓(1週間程度)
・所有権の移転登記申請
↓(2週間~1か月程度)
・所有権の移転登記申請