せとうち行政書士事務所

不動産競売手続の手順について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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不動産競売手続の手順について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/08/11

不動産競売手続の手順について確認する

 

金融機関の融資を受けて不動産を購入し、その後に住宅ローンが支払えずに滞納した場合には、債権者が裁判所に申し立てを行うことにより、

競売手続が開始されます。不動産が落札されて売却、所有権移転までには、最大で1年近くかかることもあります。不動産競売手続の大まかな

手順について記載します。

 

 ・住宅ローンの滞納が数か月間にわたり発生

        ↓

 ・債権者による裁判所への競売の申し立て

        ↓

 ・競売開始の決定

        ↓(1月~3月程度)

  ・現況の調査

 ↓(2月~4月程度)

 ・期間入札の通知 (入札期間、開札日決定)

 ↓

 ・物件の一般公開

 ↓(2月程度)

 ・入札の開始

 ↓(1週間程度)

 ・開  札

 ↓(2~3日程度)

 ・売却許可決定

 ↓(1か月半程度)

 ・落札代金の納付

 ↓(1週間程度)

 ・所有権の移転登記申請

 ↓(2週間~1か月程度)

 ・所有権の移転登記申請

 

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