せとうち行政書士事務所

技能実習ビザ(在留資格)の分類について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/07/28

技能実習ビザ(在留資格)について確認する 

 

技能実習制度を利用して日本に在留する実習生に付与されるビザ(在留資格)は、企業が直接に実習生の受入れや実習を行う「企業単独型」

組合や監理団体が実習生を一旦受入れし、組合や監理団体が運営する(傘下の)実習先企業において実習を行う「団体監理型」の2種類に分類

されます。さらに、技術の習熟・熟練度によって、1年目は、1号、2~3年目は、2号、4~5年目は3号に分類され、計6種類の在留資格が設けられて

います。技能評価試験への合格など定められた条件を満たすことにより、1号から2号、3号へと移行することが認められます。

 

   【在留資格:技能実習】

「企業単独型」     「団体監理型」

  実習1年目    技能実習1号イ     技能実習1号ロ

実習2年目    技能実習2号イ     技能実習2号ロ

実習3年目    技能実習3号イ     技能実習3号ロ

 

また、技能実習2号を修了している外国人については、試験等が免除された上で、在留資格「特定技能1号」への移行が可能となります。

 

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