在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が会社を退職 した場合について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】 2021/07/24 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が会社を退職 した場合について確認する 「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が会社を退職した場合には、退職した後に本来の在留活動を3か月以上行っていないこと になるので、原則、在留資格の取り消し対象となります。但し、正当な理由があると認められる場合、例えば、再就職先を見つけるために 会社セミナーや採用面接に参加するなど実際に就職活動を行っているような場合には、取り消しの対象外となります。 在留資格申請サポート