せとうち行政書士事務所

生活保護制度における葬祭扶助費について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/07/23

生活保護制度における葬祭扶助費について確認する 

 

生活保護制度の内、葬祭扶助費とは、生活に困窮している人がその親族の葬祭にかかる費用を支払う場合や亡くなった方の葬祭を行うべき

扶養義務者が居なかったようなケースで、民生委員や入所施設の長などの第三者が費用を支払う場合などに対して扶助が行われます。

なお、葬祭扶助は、通夜、告別式を行わない直葬にかかる費用の範囲内とされており、お布施代、戒名代、生花代、香典返しや墓地等への

納骨費用は扶助の対象外とされています。

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