せとうち行政書士事務所

生活保護制度における介護扶助費について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/07/21

生活保護制度における介護扶助費について確認する

 

生活保護制度の内、介護扶助費とは、生活に困窮している方が介護サービスを利用している場合にその費用を扶助するものです。

65歳以上の方や40歳~64歳で医療保険に加入している人は必ず介護保険に加入(費用の原則1割負担)することになっていますが、

生活保護を受ける場合には、国民健康保険の適用から外れるため、介護保険の被保険者ではなくなります。但し、介護保険に加入

できない場合でも生活保護制度により、介護サービス費用が全額扶助(費用の10割負担)されます。

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