せとうち行政書士事務所

生活保護制度における生業扶助費について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/07/20

生活保護制度における生業扶助費について確認する

 

生活保護制度の内、生業扶助費とは、生活に困窮している方の収入増加や自立を助けるための扶助であり、生計の維持を目的に営む小規模な事業に

必要な器具購入費などの事業資金、生業に就くために必要な技能や資格の修得にかかる費用、高等学校に通うために必要な授業料、教科書代、

交通費などの就学費用、就職が決まった際に必要となるスーツや靴身の回り品等の購入費用や交通費などの支出に対して扶助がなされます。

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