せとうち行政書士事務所

生活保護制度における住宅扶助費について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/07/19

生活保護制度における住宅扶助費について確認する

 

生活保護制度の内、住宅扶助費とは、生活に困窮している方が生活するための住居の家賃や地代、住宅の維持に必要な補修費用などに対する扶助です。

毎月発生する家賃以外にも、礼金、敷金、契約更新料などは扶助の対象となります。また予め定められた金額の範囲内であれば、不動産仲介手数料、火災保険料、

引越にかかる費用なども扶助の対象になる場合があります。一方で、毎月発生する費用の内、管理費、共益費、光熱水費代は、住宅扶助費の対象外となっており、

これらについては、生活扶助費から支出することになります。

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