戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/06/12 戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本の違いについて確認する 戸籍謄本とは、夫婦とその未婚の子供達の家族単位により作成されたもので、出生、婚姻、離婚等、家族全員分の事実関係などの内容が 記載されたものをいい、その内、本人に限定した内容が記載されているものを戸籍抄本といいます。戸籍謄本に記載されている家族の各人は、 結婚、離婚、死亡などの事実により除籍されて他の戸籍に移ったり、死亡の事実によってその戸籍から除籍されたりします。除籍されて誰も 存在しなくなり閉鎖された戸籍を証明するものを除籍謄本といいます。 福祉業務・空き家活用サポート