せとうち行政書士事務所

本人が取り寄せられる親族の戸籍について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/06/11

本人が取り寄せられる親族の戸籍について確認する

 

  家系図(ファミリーヒストリー)の作成や相続手続などのために親族の戸籍を請求する場合には、原則としては、本人、その配偶者、直系血族

 (父母、祖父母、子、孫等)のみがその戸籍を請求することができます。但し、裁判手続きその他、正当な理由がある場合には、それを証明する

  書類等を役所に持参し提示することで例外的に請求できることもあります。また、相続手続において、請求したい戸籍に関して、直系血族がいない

  ような場合には、傍系血族(兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ)が例外的に請求できることもあります。

 

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