せとうち行政書士事務所

飲食業許可申請に必要な「食品衛生責任者」の講習免除について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

飲食業許可申請に必要な「食品衛生責任者」の講習免除について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】

飲食業許可申請に必要な「食品衛生責任者」の講習免除について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】

2021/06/08

飲食業許可申請に必要な「食品衛生責任者」の講習免除について確認する 

 

飲食業の許可申請時には、経営者もしくはスタッフの内から食品衛生責任者を選任しておく必要がありますが、次の有資格者については、

講習を受けることなく、食品衛生責任者になることができます。

 ・調理師   ・栄養士   ・製菓衛生師   ・食鳥処理衛生管理者   ・と畜場法に規定する衛生管理責任者   ・と畜場法に規定する作業衛生責任者

 ・船舶料理士    ・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。