せとうち行政書士事務所

飲食業許可申請と「調理師免許」について確認する【東京都内 ・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士 事務所】

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2021/06/08

飲食業許可申請と「調理師免許」について確認する

飲食店の営業許可を受けるためには、全ての店舗に必要な「食品衛生責任者」、火を使用して調理する店舗で一定の規模以上の場合に必要な

「防火管理者」の二つの資格を有する責任者の配置が条件になっていますが、「調理師免許」を有する者の配置については、法律上義務化

されていません。但し、「調理師免許」の有資格者は、講習を受けることなく「食品衛生責任者」になることができます。

 

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