せとうち行政書士事務所

飲食業許可申請に必要な「防火管理者」について確認する【東京都内 ・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士 事務所】

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2021/06/06

飲食業許可申請に必要な「防火管理者」について確認する

飲食業における防火管理者とは、火を使用し調理をする店舗で防火の管理を行う責任者のことを言います。但し、火を使用する飲食店の全ての

店舗に防火管理者が必要なわけではなく、収容定員が30人以上の大規模な店舗で延床面積が300㎡以上の場合には、甲種防火管理者、

300㎡未満の場合には、甲種又は乙種防火管理者を選任する必要があります。

各消防署などで実施している防火管理者講習講を受講することで、資格を取得することができます。(通常は、甲種2日、乙種は1日)

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