建設業の各種届出手続(「変更の届出(決算届出以外)」)について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】 2021/06/01 建設業の各種届出手続(「変更の届出(決算届出以外)」)について確認する 決算変更以外にも変更の届出が必要なケースが多々あります。会社の商号、営業所の所在地、経営業務管理責任者、専任技術者その他変更を 行った場合には、許可行政庁宛に期限内に変更の届出を行う必要があります。経営業務管理責任者、専任技術者、建設業法施行令3条の使用人の 変更の場合は、変更後2週間以内に、その他の変更の場合は、変更後30日以内に変更の届出を行う必要があります。 各種許認可申請サポート