せとうち行政書士事務所

建設業の各種届出手続(「変更の届出(決算届出以外)」)について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち 行政書士事務所】

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2021/06/01

建設業の各種届出手続(「変更の届出(決算届出以外)」)について確認する 

決算変更以外にも変更の届出が必要なケースが多々あります。会社の商号、営業所の所在地、経営業務管理責任者、専任技術者その他変更を

行った場合には、許可行政庁宛に期限内に変更の届出を行う必要があります。経営業務管理責任者、専任技術者、建設業法施行令3条の使用人の

変更の場合は、変更後2週間以内に、その他の変更の場合は、変更後30日以内に変更の届出を行う必要があります。

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