配偶者ビザの外国人が離婚した場合の手続について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】
2021/05/25
配偶者ビザの外国人が離婚した場合の手続について確認する
在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の配偶者ビザの者が離婚した場合には、そのまま日本に在留することはできなく
なりますので、日本への在留を希望する場合には、就労ビザや留学ビザなど他のビザ(在留資格)に変更する必要があります。但し、
状況によっては、就労活動に制限のない在留資格「定住者」(ビザ)を取得することが可能です。例えば、婚姻し同居している期間が
3年以上あり、生活を維持できる程度の収入や資産がある場合や、親権を持った日本人の実子があり、生活を維持できる程度の収入や
資産がある場合などは、在留資格「定住者」(ビザ)への変更が許可される可能性があります。