せとうち行政書士事務所

風俗営業許可(スナック、バー、クラブ、パチンコ、麻雀等)の各業種について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/24

風俗営業許可(スナック、バー、クラブ、パチンコ、麻雀等)の各業種について確認する

風俗営業許可を受けることができる業種について確認します。大まかには、「接待飲食等営業」と「遊技場営業」の2つの業種に分かれます。

  「接待飲食等営業」

 ・第1号営業:料理店、社交飲食店

        キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして遊興又は飲食させる営業

 ・第2号営業:低照度飲食店

        喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号営業を除く)

・第3号営業:区画席飲食店

       喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下

              である客席を設けて営むもの

「遊技場営業」

・第4号営業:麻雀店、パチンコ店等

          麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

・第5号営業:ゲームセンター等

          スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることが

              できるものを備える店舗等(第4号営業を除く)

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