せとうち行政書士事務所

就労ビザ(在留資格)の外国人が転職した場合の手続について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/05/23

就労ビザ(在留資格)の外国人が転職した場合の手続について確認する 

就労ビザ(在留資格)を保有している外国人が仕事を辞めて転職した場合には、保有しているビザで認められている活動範囲内の職務を

転職先で行うのであれば、就労ビザ(在留資格)の変更申請手続きをする必要はありません。但し、入国管理局に対し離職後14日以内に

「活動機関に関する届出」をする必要があります。また、転職先での職務内容が必ずしも次回の就労ビザ(在留資格)の更新申請で許可

される保証は無いので、そんな時には、「就労資格証明書」の交付申請入国管理局に対して行っておけば転職先での職務が活動範囲

内の内容であるかを事前に審査してもらえますし、安心して次の仕事に専念することができます。

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