せとうち行政書士事務所

「退去強制」と「出国命令」の違いについて確認する【東京都内・ 横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士 事務所】

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2021/05/12

「退去強制」と「出国命令」の違いについて確認する

「退去強制」とは、入管法の退去強制事由に該当し、不法滞在の状態になっている外国人を強制的に日本から出国させる制度です。一方、

「出国命令」とは、入管に自主的に出頭して、法滞在の状態であることを申告した、初めて不法滞在の状態になった逮捕歴等のない外国人を

簡易的な手続きにより速やかに日本から出国させる制度です。「退去強制」により出国した場合には、強制送還の扱いになり、「出国命令」

の場合は、正規の在留外国人と同様の扱いになります。また、日本への上陸拒否期間は、「退去強制」の場合には、原則5年(過去に退去強制

を受けた場合は10年)、「出国命令」の場合は、1年となります。「出国命令」は、速やかに日本から出国する意思を必要とすることから、

在留特別許可を希望して出頭申告した場合には、「出国命令」制度の対象外となります。

 

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