遺言書を公正証書で作成する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/05/10 遺言書を公正証書で作成する 公正証書による遺言書は、法律の専門家である公証人が関与して作成した文書であるため、法的な有効性が認められ、自筆証書遺言や秘密証書遺言で 作成した場合に必要となる家庭裁判所の検認は不要となり、遺言内容の確実性や効果が期待できる遺言であると言えます。 タイトル サブタイトル テキストテキストテキストテキスト 福祉業務・空き家活用サポート