遺産分割協議書を公正証書で作成する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/05/10 遺産分割協議書を公正証書で作成する 遺産分割協議書を公正証書で作成すると公証役場において書類が20年間保管されるので、紛失した場合のトラブルを防ぐことができ、協議で決定 した内容の確実な履行が期待できます。また、例えば不動産などのように、一人の相続人が被相続人の遺産を取得し、その代わりに他の相続人に 代償としてお金を支払うことで成立する代償分割などを実施する場合には、公正証書で協議書を作成することにより、その他の相続人は代償金が 不払いになった場合には強制執行を行い、支払いを受けることが可能になります。 福祉業務・空き家活用サポート