「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/05/06 「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の違いについて確認する 「遺言書」は、大きく分けると3つの種類に分類されます。「自筆証書遺言」は、自分が書いた(直筆による)遺言です。 「公正証書遺言」は、公証役場において、交渉人のもとで作成した遺言です。「秘密証書遺言」は、遺言の内容自体を秘密にしたままで、 遺言書の存在を証明してもらう遺言のことを言います。 福祉業務・空き家活用サポート