せとうち行政書士事務所

在留特別許可の要件について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/03

在留特別許可の要件について確認する

不法入国や不法残留などで既に在留しているが、本来は退去強制の対象

となる外国人に対し、法務大臣は、その外国人が以下の要件を満たす場合

には、日本に在留することを特別に許可することができます。

許可されるかは、個別の事案ごとに、以下の諸事情を総合的に勘案して

判断されます。

 (許可要件)

・永住許可を受けているとき

・かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき

・人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するもの

であるとき

・その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

 (勘案される諸事情)

・在留希望の理由

・家族状況

・素行

・内外の諸情勢

・人道的な配慮の必要性

・日本における不法滞在者に与える影響

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