せとうち行政書士事務所

上陸特別許可の実例について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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上陸特別許可の要件について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

上陸特別許可の実例について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/28

上陸特別許可の要件について確認する

 

不法入国や不法残留などの理由により退去強制処分で日本から母国に強制送還された場合であっても、法務大臣が特別に日本への入国を許可する

事情があると判断した場合には上陸の特別許可が受けられますが、許可が認められるためには、在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があり

ます。法務大臣が入国を許可する事情の内、人道的に配慮すべき事情として、これまでの実例から、最低限の要件(4基準)が分かっています。

   

最低限の要件(4基準)

 ・日本人、特別永住者、永住者、定住者と法的に婚姻が成立しており、婚姻の信憑性の立証が十分になされていること

・在留資格認定証明書交付時において、婚姻後1年以上が経過していること

・在留資格認定証明書交付時において、退去強制後2年以上経過していること

・執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は、執行猶予期間をおおむね経過していること

 

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