せとうち行政書士事務所

「在留カード」の有効期限の更新について確認する【東京都内・横浜・ 川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/25

「在留カード」の有効期限の更新について確認する

中長期在留者の在留カードに記載された有効期限日は、本人が現在保有する在留資格の在留期限と同じ日に設定されていますので、引き続き日本

在留する場合には、有効期限日の2か月前から有効期限日までの間に出入国在留管理局にて在留資格の更新申請をするか、在留資格の変更申請等の

手続を検討し申請する必要があります。なお、永住者の在留資格を保有する外国人は、そもそも在留期限がないので、在留カードに記載された有効

期限日の2か月前から有効期限日までの間に更新申請をすることになります。

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