産業廃棄物施設設置の事前協議について確認する【東京都内・横浜・ 川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/21 産業廃棄物施設設置の事前協議について確認する 産業廃棄物の施設を設置する場合には、都道府県等の所轄の自治体と事前の協議を行った上で、設置許可の申請を行う必要があります。 事前協議を行う場合に要件となるのは、主に以下の内容になります。 ・設置場所が確保できていること ・設置することについて、地域の同意が得られていること ・処理施設が決定していること ・技術管理者が確保できていること ・欠格要件に該当しないこと 各種許認可申請サポート