「資格外活動許可」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/11 「資格外活動許可」について確認する) 「資格外活動許可」は、現に保有している在留資格に属さないような収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行う場合に 必要となる許可です。例えば、留学の在留資格を保有する外国人学生が週28時間以内のアルバイトを行うような場合には、「資格外活動許可」 を受けることが必要になります。 在留資格申請サポート